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国際結婚への道のり1:台湾の彼女が必要なのは「日本人の配偶者等の在留資格」だと思う。

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どうも、こんにちは@satoshi_JPTWです。

 

国際結婚をするために情報を集め始めました!

まずは、間違いなく必要なビザについて調べてみました。

僕も、彼女も一度オーストラリアに行く際にワーキングホリデービザを申請・取得した経験があるので、ビザについて抵抗はありませんでしたし、オーストラリアでも、外国人とオーストラリア人の結婚した話も聞いていたので、ビザに対するイメージは持っているつもりでした。但し、それが逆にビザを軽んじているとも言えます。

 

例えば、当時のオーストラリアだったら、「パートナービザ」と呼ぶビザを取得すれば、オーストラリアに住めると言う認識を持っていました。

日本もあらかた同じシステムじゃないかなと思っていたので、特に調べもせずにいました。

 

結果として、台湾人の彼女が日本に住むためには『日本人の配偶者等の在留資格』が必要だと分かりました。

 

もちろん、僕も「なんじゃ在留資格って?」って感じでしたので、その『日本人の配偶者等の在留資格』について調べた結果を紹介していきます。

もし、あなたも同様に相手もしくは自分が、配偶者等の在留資格の取得を考えているならば、お役に立てればいいなと思います。

 

在留資格ってなに??ビザと違うの?

国際結婚と言うよりは、外国人が他国へ行く際には基本的にビザが必要ですよね。

例えば、海外旅行に行くときには、観光ビザが必要になる時がありますよね。

日本のパスポートは力があるので(日本という国が、世界的に信頼されているので)、一般的な観光で有名な外国でしたら、観光ビザは免除されている国がほとんどですけどね。彼女の住む台湾や韓国なんかも、ある一定期間内だったらビザなんて不要ですしね。

さて、でもここで出てきた「在留資格」とは、一体なんなんでしょうか?

ビザとは違うのでしょうか?

まずは、この辺を整理したいと思います。

 

ビザとは?

ビザ=査証(さしょう)は、外国にある日本の大使館や領事館が発行するもので、申請した外国人が持っているパスポートが合法的に発給された有効なものであるという「確認」と、その外国人をビザに記載された条件のもとで日本に入国させても問題がないという「推薦」の意味があります。

ここで認識しておきたいのが、ビザは、ある国への上陸および滞在ができることを保証するものではないということです。僕は、この事実は知りませんでした。ただ、よく思い出してみれば、ワーホリビザをきちんと保持していても、たまに入国審査でNGをもらい、強制送還される人もいるって聞いたことがあるんです。ビザがあったとしても、必ず入国できるわけじゃないんですね。

 

在留資格とは?

一方、在留資格とは、入国審査を受けた外国人が上陸許可を得た時に与えられる資格です。

ビザとは、決定的に異なるのが、在留資格を取得すれば、日本への上陸・滞在が可能になることを保証してくれるものになります。

実は在留資格は、日本での活動内容によって27種類に分けられております。

国際結婚する場合に必要な「日本人の配偶者等の在留資格」は、その27種類の1つになります。

 

文章だけではイメージしにくいのイラストにしてみました。

 

このようにビザと在留資格には、きちんとした違いがあるんですね。

 

短期の旅行などで海外に行ったり、外国籍の方が日本に来る際は、ビザも在留資格も気にせず済みます。

そのため、僕も、この辺まで普段から理解していませんでした。

 

但し、国際結婚となるとしっかり押さえておくべき重要なポイントなりますね。

それでは、これから在留資格を取得する際にどんな準備をして、どんな手続きがあるのか確認しましょう。

 

ビザは入国に際しての事前審査、入国・滞在に必要なのは在留資格。ビザは、入国前に申請・取得し、在留資格は、入国して取得できる

 

僕らの申請する際の状況【日本人と台湾人の場合】

話を進める前に、状況って人それぞれだと思うので、より理解し易く(説明し易く)するために、僕の状況を説明したいと思います。

特に、国際結婚の手続きは、相手国の国籍によっても大きく異なるため、この記事では雰囲気だけでも読み取ってもらえればいいと思います。(もちろん相手が台湾の人でしたら、完コピOKですけどね♪)

と言うのも、僕みたいに遠距離恋愛ではなく、すでに相手が日本に住んでいる場合もあったりすると思うので、そうなると色々方法が多岐に渡ると思います。

ここでは、僕の状況を例に説明していきますので、念のため整理しておきます。

 

僕・・・日本人。日本在住。

彼女・・・台湾人。台湾在住。

 

これからの説明は、この状況をベースに進めていきますので、もし状況が異なる方がいたらご注意ください。

日本と台湾との遠距離も2019年で3年目に突入です!

 

 

在留資格の申請方法と必要なもの

さて、それでは在留資格の申請・取得についてのプロセスを一緒に確認していきましょう。

申請にあたり、不安なことがあれば法務省のHPや直接質問をすることをオススメ致します。ここでは一例として参考程度にご覧ください。

 

申請に必要なもの法務省HPから引用

それでは早速、申請の際に必要なものの一覧です。

以下の項目では、申請者は、日本への入国・滞在を希望している外国人、すなわち台湾人の彼女を示しており、配偶者は、日本人の僕のことを示しています。読む際にご注意くださいね。
  1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  2. 申請者(台湾人の彼女)の証明写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  3. 配偶者(日本人の僕)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
  4. 申請人(台湾人の彼女)の国籍国(外国:台湾)の機関から発行された結婚証明書 1通
  5. 配偶者(日本人の僕)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
  6. 配偶者(日本人の僕)の身元保証書[PDF] 1通
  7. 配偶者(日本人の僕)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
  8. 質問書[PDF] 1通
  9. スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉
  10. 392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒*2019年時点
  11. その他:(1)身元保証人の印鑑 (2)身分を証する文書等 提示 ※必要があれば。

 

たくさん難しそうな言葉が並んでいますねー。

ここで取得するのに手間がかかりそうなのは、

⒋申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
8.質問書

だと思います。

 

あれっ?そう言えば、日本の婚姻届的なものは必要ないのかな?

さとし

 

先ほどの法務省の在留資格の申請に必要なものには、特に日本での結婚を証明する書類が含まれていないように感じたんですが・・・よくよく読むと、3.戸籍謄本に以下の注意書きがありました。

3 配偶者(日本人の僕)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
※ 申請人(台湾人の彼女)との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

要は、在留資格を申請する前に、日本でも婚姻届提出を済ませておく必要があるんですね。(って当たり前か。。。)

まぁ日本は先進国ですから色々な思惑がある国際結婚が後を絶たないらしいですね。

「偽装結婚」を疑われるケースも少なくないので、本当にきちんとした結婚なのかどうかを証明するための資料が非常に重要になります。

 

国際結婚の婚姻届については、別記事でお話しようと思います!
(まだ何も調べきれてないので、現状は知識ゼロです。。。)

 

上記の申請に必要な資料が全て揃ったら、次に進みましょう。

 

在留資格の申請方法

先ほどの資料が全て揃ったら、早速提出しましょう!

  • 提出者は、本人もしくは配偶者の申請者本人だったら、どちらでもOKです。
  • 申請料は、無料です。
  • 提出場所は、居住予定地の地方入国管理官署へ提出します。こちらから管轄の署を調べることができます。
  • 平均的な処理期間は、1〜3ヶ月ほどかかるとのことです。

準備は時間に余裕を持って行うようにしましょう。

 

名古屋市の在留資格の申請場所

提出場所は、居住予定地の地方入国管理官署だということです。

僕は、現在名古屋市に住んでおり、おそらくそのままで結婚することになると思います。

となると、僕が行くべき署は、名古屋市港区にある「名古屋出入国在留管理局」とのことです。

▽地図で見るとこんなところにあるらしいです。

名古屋駅から電車(あおなみ線)で15分くらいの名古屋競馬場前駅にあるらしいです。

結構アクセスし易そうなので、話を聴きに行こうかなーと思ってます。

ネットで調べるのもいいですが、実際に聞いた方が分かることもあるでしょうしね。

 

まとめ

僕らの場合は、僕が日本に住んでいるので今回の方法で在留資格を取得できると思います。これが僕も彼女も日本国外にいる場合は、また異なる申請方法があるようです。

 

正直、やっぱり事前に調べておいて良かったなー。って思います。

申請にも時間を要するのは想像していたけど、色々を準備するのにもそれなりに時間がかかりそうですね。

今回調べたことで、余裕を持って準備していけそうです。

近いうちに出入国在留管理局に直接行って話を聞いてこようかなー。

それでは今回は、在留資格についての報告でした。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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さとし

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